宿泊約款

第1条 (適用範囲)

GOLDCOAST IKI B&B(以下、当館とする)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、

この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等

(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、

その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み)

当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

  • 宿泊者名
    • 宿泊者の住所・連絡先
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による。)
    • その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、

当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。

ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の

基本基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を当館が指定する日までに、お支払いいただきます

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、

違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は

宿泊契約はその効力を失うものとします。

ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

前条第 2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しない

こととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めな

かった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じた

ものとして取り扱います。

第4 条の2 (施設における感染防止対策への協力の求め)

当館は、宿泊しようとする者に対し、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)、および旅館業法

(昭和 23 年法律第 138号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、

当館が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味する

ものではありません。

  • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    •     宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反す 

る行為をするおそれがあると認められるとき。

  • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

  • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    •     宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の

患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。

  •     宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた

とき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条

第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。) 。

  •     宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者

に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として

旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。

  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • 当館が所在する都道府県または市町村が制定する住宅宿泊事業法及び旅館業法

施工条例が定める宿泊を拒むことができる事由に該当するとき。

第5 条の2 (宿泊契約締結の拒否の説明)宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条(宿泊客の契約解除権)

          宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合

(第 3 条第 2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合で

あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に

掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合

にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金

支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後23時(あらかじめ到着予定時刻が明示

されている場合は、その時刻を6時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊

契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当館の契約解除権)

当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、

当館が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味する

ものではありません。

  •     宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする

おそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

  • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

  • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    •     宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた

とき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会

的障壁の除去を求める場合は除く。)。

  •     宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に

対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として

旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。

  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 当館が所在する都道府県又は市町村が制定する旅館業法施行条例が定める宿泊を拒むことができる事由に該当するとき
    •     寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けて

いない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条の2(宿泊契約解除の説明)

 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明

を求めることができます。

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 宿泊客の氏名、性別、年齢、住所及び連絡先
    • 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号、入国日等。
    • その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)                                                                                          

宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 2 時から翌 10 時までとします。

ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用すること

ができます。

2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあり

ます。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

     1時間あたり 2,200円(消費税込)

第 10 条(利用規則の遵守) 

宿泊客は、当館内においては当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第 11 条 (営業時間)

当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え

付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

  • フロント・キャッシャー等サービス時間:

  門限  午前0時迄

フロント業務 午後10時まで

  • 飲食等(施設)サービス時間

朝食 午前7時~午前9時迄

その他の飲食等

 フリードリンク 午後2時~午後10時迄

 ウェルカムドリンクサービス 午後2時~午後21時迄

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第 12 条(料金の支払い)

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード、

 電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、

 フロントにおいて行っていただきます。

3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、

 宿泊料金は申し受けます。

第 13 条(当館の責任)

当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、

その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

 2.当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り

同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額

 の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。

 ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第 15 条(寄託物等の取扱い)

当館は原則として宿泊客の物品、現金並びに貴重品をお預かりいたしません。

やむを得ず預かる場合、当館は一切の滅失、棄損、紛失、盗難等の責任追わない旨を承諾いただき、

宿泊客との合意の下で保管いたします。

2.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品の滅失、棄損、紛失、盗難等について、

  当ホテルは一切その責を負いません。

第 16 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限り

責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

   【忘れものに関する対処】

1.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、

 その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。

 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7日間保管し、その後廃棄します。

2.貴重品、現金など、当館で重要と認めたものに関しては7日後保管のあと、最寄りの警察署に届け出ます。

第 17 条 (駐車の責任)

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、

当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第 18 条    (宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

2.宿泊者間または宿泊客と第三者との間で発生した紛争及び損害に関しては、当事者間で解決いただく事とし、

  当館は一切かかわりません。

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